納期の特例を受けられている事業者様へ

みなさんこんにちは、今日は「たど税理士事務所」のホームページをごらんいただきありがとうございます。

この出会いがお互いにとってよい「ご縁」の始まりになれば幸いです。



さて常用従業員10名以下の事業者様にはイレギュラーな処理がやってくる季節となりました。
貴社が預かっている源泉税を一括納付する季節がやってまいりました。
一般的には1月から6月までの給与に関する源泉税、税理士や弁護士などに報酬を支払った際に預かった源泉税など預かり源泉税を一括して納付することとなります。
ここで注意していただきたいのは納期限です。
7月10日までに必ず納付をお願いいたします。

なぜに必ずか?
それは今回の源泉税は納付になることが多く、かつ遅れてしまうと不納付加算税なるペナルティの税金がかかってしまう危険が大きいからです。

さらに昨年の納付の際にもあったように、税理士等に対する源泉税が1円単位の端数が出ることがあるように思われます。

集計の誤りがありませんように、また、くれぐれも期限に遅れることがありませんように、ご配慮と処理をよろしくお願いします。

なお処理に関して不安を感じておられる方につきましては、「たど俊也税理士事務所」バックアップいたします。

まずは、お電話:0833-48-9876、にてご連絡くださいませ。

多くの場合、預かり源泉税が多くなることから納付のケースを前提に書いてきましたが、昨年の年末調整で税務署に対して未収源泉所得税があり、その還付手続きをしていない場合には、まれに納付額がゼロとなるケースもあります。

この場合には納付書の書き方がやや特殊となりますので難しく感じられるかと思います。

わからないなぁ、不安だなぁ、と思われたら、「たど俊也税理士事務所」 
TEL:0833-48-9876 または
までご連絡くださいませ。


なおこの処理は源泉所得税の納期の特例の届出を行なっている事業者様のみに適用されるもので、届出を行なっていない事業者様は毎月の処理と同じく6月の源泉預かり分を7月10日までにお納めいただくこととなります。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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at 2013/06/18 09:38:57